厚生年金基金や適格退職年金といったこれまでの確定給付型の企業年金を再編し、受給権の保護のために成立した確定給付企業年金法は、新しい確定給付企業年金として、規約型企業年金と基金型企業年金を規定している。規約型企業年金は、労使が合意した年金規約に基づき、事業主と信託会社・生命保険会社などが契約を結び、母体企業の外で年金資産を管理運用、給付するというもの。基金型企業年金基金は、母体企業とは別の法人格の基金を設立し、基金において年金資金を管理運用、給付する。規約型企業年金は適格退職年金のベースに受給権保護を強化したもので、後者は年金基金であるが、従来の厚生年金基金とは異なり、代行(→「代行返上」)はしないものの、基金内に規約の変更、予算・決算などを議決する機関である代議員会などの設置が必要となる。