正式には「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」という。2011年8月に成立。おもな内容は、(1)将来の無年金・低年金の発生を防止するために、国民年金保険料の事後納付可能期間を2年から10年に延長する、(2)企業型確定拠出年金において加入資格年齢を60歳から65歳に引き上げ、従業員(加入者)の掛金拠出(マッチング拠出)を可能とする(→「確定拠出年金」)、というもの。なお、(1)の未納保険料の追納については、12年10月1日に施行。3年間の時限措置で、15年9月末までとなる。