所得が一定の基準を下回る老齢基礎年金(→「老齢年金」)の受給者に支給される給付金。低年金高齢者の増加により生活保護を受給する高齢者が増加している。またマクロ経済スライドにより公的年金の給付水準は今後、大きく低下することが予想されている。この問題に対応するために、2012年の社会保障・税一体改革で、社会保障目的となる消費税を財源に、低所得・低年金の高齢者に老齢年金生活者支援給付金を支給することになった。(1)受給資格は、住民税が家族全員非課税で、前年の年金収入+その他所得の合計額が老齢基礎年金満額(15年度で77万円)以下であること、(2)給付額は、基準額(月額5000円)に納付済期間(月数)/480を乗じて得た額となっている。この給付の対象者は約500万人と推計される。また、(2)の条件を少し上回ることによって所得の逆転を生じさせないようにするために、(2)の所得基準を上回る一定範囲の者に、補足的老齢年金生活者支援給付金を支給し、さらに一定の障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者に、障害年金生活者支援給付金または遺族年金生活者支援給付金を支給することになった。しかし、14年12月の総選挙により15年10月に予定された消費税の追加引き上げが先送りになったため、これら給付金の給付も次の消費税引き上げ時まで行われないことになった。