地方公共団体が設置する施設の管理を、民間企業などを含めた法人などに行わせることができるようにする制度。これまで公的な施設の管理を行えるのは、地方公共団体が出資した法人や公共団体に限定されてきたが、2003年に改正された地方自治法において、民間企業などの法人やその他の団体などがこれを行うことが可能となった。具体的には、美術館、図書館、博物館、市民センターや公園、運動公園などにおいて、指定管理者制度を導入する事例が増加してきており、近年その件数も増加してきている。行政にとっては経費削減と民間のノウハウの導入などの利点が、また利用者にとってはサービスの向上などの利点があるが、その一方で、逆にサービスの低下などが懸念されることもある。各種の公共施設は、本来その施設が果たすべき機能に加えて、目に見えない形で地域のコミュニティーの核として機能している場合もあり、このような側面が指定管理者制度による管理で実現されるのかという危ぐがもたれる場合もある。