高齢者・身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の通称。2000年5月公布、11月施行。高齢者・身体障害者等の自立した日常生活および社会生活を保証するために、交通事業者には旅客施設と車両等の構造および設備の改善、地方自治体は旅客施設を中心とした一定地区(鉄道駅およびその周辺500~1000メートル)における道路、駅前広場、通路その他の施設の整備を推進する基本構想を市民・当事者の参加により策定することを義務づけた。2010年までの目標として、旅客施設の1日平均の利用者数がおおむね5000人以上の鉄道駅、バス・旅客船・航空旅客ターミナルのバリアフリー化を行う。高齢者・身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)とともに、06年6月成立、同年12月施行のバリアフリー新法に統合された。