高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の通称。2006年6月成立、同年12月施行。交通バリアフリー法と、建築物を対象としたハートビル法を統合した新法で、国土交通省、総務省、国家公安委員会(警察庁)が共管する。高齢者、障害者等の円滑な移動と、建築物等の施設の円滑な利用を確保するため、総合的に施策を推進することを目的とし、そのための基本方針と、旅客施設、建築物等の構造および設備の基準を、主務大臣が策定することを定めている。さらに、市町村が定める重点整備地区において、旅客施設や建築物等、またはこれらの間の経路を一体的に整備する際には、計画段階から高齢者、障害者等の参加を得るための措置などを定めている。新たな施策は、(1)法の対象に、精神・知的・発達障害者を含める、(2)バリアフリー化の対象区域や施設の拡大、(3)市町村が策定する「基本構想」について、住民等からの基本構想提案制度(→「市民提案制度」)の創設、など。