医薬品、医薬部外品、医療用具、化粧品などについて、有効性や品質、安全性確保のための規制を行う法律。2006年6月に改正法が成立した。かつては一般用医薬品の販売業の許可が一般販売業、薬種商販売業、特例販売業、配置販売業の4種であったが、店舗販売業と配置販売業の2種になった。また、一般用医薬品は薬効の強い順に3分類された。第1類は、医療用医薬品から転用された抗かいよう剤(ヒスタミンH2遮断薬含有)、毛髪用薬、抗真菌薬剤(水虫・たむし薬)で、薬剤師による対面販売を条件としている。第2類は、解熱・鎮痛・消炎剤、止瀉剤(ししゃざい)、ステロイド外用剤など。第3類は、ビタミン剤、尿素製剤などの安全性の高い薬剤。第2類と3類は、薬剤師がいなくても、登録販売者が販売できる。なお、登録販売者は都道府県の実施する試験に合格したうえで、店舗の所在地の都道府県に販売従事登録をした者をいう。