労働災害認定において、因果関係の判定に用いられる長時間勤務の基準。2001年12月12日付の厚生労働省労働基準局長通達に依拠する。通達が出された背景としては、個々の事例において過労と疾患の因果関係を科学的に証明することが難しいため、判断の客観的基準として作成されたと言われている。具体的には発症前6カ月間にわたって、1カ月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合、あるいは発症前1カ月間におおむね100時間を超える時間外労働が認められる場合、過労と疾患に因果関係があると原則判定される。過労死の対象疾患としては、心筋梗塞、脳出血、くも膜下出血、急性心不全、虚血性心疾患など脳や心臓の疾患、うつ病やそれにともなう自殺が含まれる。なお長時間勤務がなくとも、職場でのいじめやハラスメントといった不適切な労働環境が確認された場合、労働災害認定の対象となる。