2006年6月に議員立法によって成立した法律。がんの予防・診断や治療技術の向上、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しくがん医療を受けられること、本人の意向を十分尊重したがん治療が行われるようにすること、の3点を目的とする。そのために、専門医や医療従事者の育成、診断や治療法の研究の促進に取り組むことを国、地方公共団体に求めており、さらに政府は、「がん対策推進基本計画」を策定することとなっている。また、厚生労働省に、医療従事者のみならず、がん患者やその家族および遺族などが参加する「がん対策推進協議会」を新設。政府が、がん対策推進基本計画を閣議決定する際には、同協議会に意見を求める。そのほか、国および地方公共団体は、がん登録など、がん患者のがんの罹患、転帰その他の状況を把握し、分析するための取り組みを支援することと定められている。