再生医療領域で、細胞や組織の培養のための資格を有する認定技術者のこと。再生医療には培養された細胞・組織が不可欠だが、過去には経験のある医師や技術者が無資格で作成していた。2013年には医療事故の防止を目的として、再生医療法が成立したものの、その中にも医師・歯科医師や技術者の認定規定はなかった。そこで15年3月、日本再生医療学会が資格制度の設立を決定。細胞や組織の培養を行う技術者には医療倫理や幹細胞の知識、および細胞を無菌状態で扱うための知識と技能を問う試験が課せられ、合格者にのみ臨床培養士の資格が与えられる。医師・歯科医師についても、再生医療の臨床経験とあわせて、医療倫理や幹細胞の知識を問う試験に合格することが必要とされる。ただし制度の移行措置として、17年までは講習会への参加と推薦のみで認定される、としている。