厚生労働省は2006年4月より、禁煙指導を「ニコチン依存症」という病気に対する治療と解釈して、公的医療保険の適用対象とした。喫煙と生活習慣病や、肺がんを中心とした各種のがんとの因果関係は科学的にも認知されており、本格的禁煙指導を普及させることにより将来的には医療費の抑制につながると同省は見込んでいる。当初、医療現場での禁煙治療の要であるニコチンパッチが保険適用になっておらず、パッチを使用すると混合診療となり全額自費負担になるとの見解を厚生労働省が通知したため混乱が見られたが、結局同年6月にパッチの保険適用も認められた。