生殖可能な年齢で正常な性生活を営み、かつ妊娠を妨げる方法を用いていないのに2年間以上妊娠しない場合をいう。10組のカップルのうち1組は不妊といわれる。不妊因子がないカップルでは、避妊しなければ1カ月間(1回の排卵周期)で約30%、1年間で約99%は妊娠する。したがって、妊娠を希望しながら1年間妊娠しなければ、早めの不妊治療が望まれる。医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる不妊治療の経済的負担軽減のため、厚生労働省は2004年度に、配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成する特定不妊治療費助成事業(medical aid program for infertility of specified categories)を創設した。06年度からは、体外受精・顕微授精を対象に年度10万円、07年度には1回10万円を上限に年2回まで、通算5年とした。