家庭外の集団(保育所)ではなく、少人数で家庭的な環境の中で実施される保育サービスを家庭的保育(家庭型保育)という。厚生省(当時)は2000年度、低年齢児保育の需要の増加に対応する応急措置として、保育所との連携がとれた家庭的保育事業を創設した。保育者の名称は自治体によって異なるが、通称保育ママ、家庭福祉員等と呼ばれる。02年度は夜間型家庭的保育が創設され、また、受け入れ児童数は3人から、補助者がいる場合は5人まで認められた。03年度は利用日数の条件が緩和された。06年度はさらに保育所が自ら実施する保育所実施型保育ママ、また看護師等の資格を有する保育ママが軽度の発熱等病気の回復期にある子どもを預かる病後児保育モデル事業を創設した。09年には保育ママの法制化を盛り込んだ改正児童福祉法が施行される。乳児は、特定の保育者との継続的な愛情深いかかわりを通して人への信頼感を形成でき、集団保育の場で発生しやすい感染症の予防の意味からも、さらなる推進が期待される。