戸籍や住民票に記載のない児童のこと。離婚後300日以内に生まれた子どもを一律「前夫の子」とみなすという民法772条の規定があるため、実際の父親の子どもとして出生届を出せず、子どもが無戸籍状態になったケースが少なくない。2007年6月時点で、全国に少なくとも227人いることが厚生労働省の調査でわかった。無戸籍児の状態では母子保健をはじめとする各種の行政サービスを受けられないおそれがある。そのため、07年3月22日付の厚生労働省の事務連絡では、健康保険、児童手当、児童扶養手当、保育所および母子保健について、07年6月20日付の事務連絡では予防接種について、戸籍および住民票に記載のない児童を行政サービスの対象とすることは差し支えないものとされた。08年7月7日付の総務省の通知によれば、出生届の提出に至らない子どもを住民票に記載できるようになった。