1955年に制定された、日本の原子力開発の基本となる法律。「自主・民主・公開」といわれる原子力平和利用三原則は、この法律の第2条に記載され、「原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする」とある。この三原則は学術会議の提言を受けて制定されたものだが、特に重要であった「公開」の原則は「成果を」の文字を加えることによって骨抜きになった。すなわち、公開しなければならないのは「成果」だけであって、途中のプロセスに関する多くの情報が秘匿される結果を招いた。そのうえ、原子力規制委員会の設置に合わせて、2012年6月20日に基本法の一部が改訂され、目的として「我が国の安全保障に資する」旨の文言が加えられた。