難分解性で環境中に長期間残留し、生物に蓄積されやすく、人や生態系に有害な影響を及ぼす性質を持つ有機化合物のこと。地球規模に汚染が広がり、悪影響が懸念されることから、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約が2001年に採択され、04年5月に発効した。条約では当初アルドリン、ディルドリン、エンドリン、クロルデン、ヘプタクロル、DDT、マイレックス、トキサフェン、PCB、ヘキサクロロベンゼン、ダイオキシンおよびフランの12物質を指定し、製造・使用・輸出入の禁止、保管物の廃棄、および排出削減を定めた。
さらに09年5月の第4回締約国会議では、四臭素化から七臭素化のジフェニールエーテル、クロルデコン、ヘキサブロモビフェニル、リンデン(γ-HCH)、α-とβ-のヘキサクロロシクロヘキサン(α-HCH、β-HCH)、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とその塩、ペルフルオロオクタンスルホン酸フルオリド(PFOSF)、およびペンタクロロベンゼンが追加指定された。日本では、保管PCBの処理、排出インベントリーの作成と排出削減策が進められている。