日本の科学技術政策の基本となる法律。1995年11月、議員立法として全会一致で成立し、同月交付された。この法律に基づいて、政府は科学技術基本計画を5年ごとに策定する。科学技術創造立国を日本の国是とし、科学技術の振興に国家が責任を負うことを基本としている。(1)創造性豊かな研究環境の創出、(2)基礎研究、応用研究、開発研究の間のバランスのとれた振興、(3)人間社会と自然に対して科学技術の調和ある発展の3点を柱とする。これらの目標を達成するために、国、地方自治体が果たすべき役割の分担を規定し、これら機関の責務を明記している。国が講ずべき施策として、多様な研究開発の均衡のとれた推進、研究者等の多様性確保、研究施設・設備の整備、研究に係る情報化の推進、研究交流の促進等について規定している。