1950年に制定された「狂犬病予防法」によりイヌの所有者に義務付けられている制度。イヌを取得した日(生後90日未満のイヌの場合は生後90日を経過した日)から30日以内に、市区町村の役場に登録をしなくてはならない。その際、狂犬病の予防注射を受けさせ、その証明書を提出する。鑑札、ステッカー、注射済票の交付を受け、鑑札と注射済票は首輪に付け、ステッカーは家の入り口で外から見える場所に貼る。以後、狂犬病の予防注射は毎年1回ずつ受けさせる義務がある。またイヌが死亡した場合や所有者が変更になった場合も届け出なくてはならない。ネコの登録制度は国の法律としてはないが、自治体によって定められている場合がある。