子犬や子猫を販売する時期をめぐる議論。生後56日(8週齢)が争点となり、2012年9月に改正された動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)の改正点のひとつである。改正前は子犬や子猫を「適切な期間、親や兄弟姉妹と一緒に育てるべき」とされていたが、今回の改正で、「生後56日を経過しないものについては販売のためや販売に供するために引き渡し又は展示してはならない」と明示された。しかし、経過措置として3年間は45日、3年以降は49日(7週齢)での販売が認められており、次に法律改正が行われる5年の間に、科学的知見や社会意識、取り締まりの実現性を検討した上で、実現することになる。適切な社会化期を過ごした犬猫の方が飼育しやすいが、その時期以前の幼い動物を求める飼い主や犬猫販売業者の意識が変化しなければ、前進しない問題である。