(1)麻薬及び向精神薬取締法、(2)大麻取締法、(3)特定外来生物被害防止法(外来生物法)と(4)ワシントン条約、および(5)種苗法等の法令に抵触する植物のこと。薬物乱用を取り締まる(1)ではコカ、ケシ、アツミゲシ、ハカマオニゲシ、(2)ではアサ(タイマソウ)などが挙げられる。(3)の生態系を乱し農林業への被害を与える恐れがあるため栽培および移動が禁止されている特定外来植物に指定されたものには、従来栽培されてきたオオキンケイギク、オオハンゴンソウ、ボタンウキクサなどを含む12種がある。(4)には絶滅の恐れがある野生動植物で、海外から輸入することが規制されているランやサボテンなどが含まれる(ワシントン条約発効前に輸入されたものは除く)。(5)は育成者権を侵害する品種である。これらの植物には、特に免許あるいは許可を受けたものを除き、栽培することはもちろん、輸入や所持を禁じられているものもあり、違反すると該当する法令により罰せられるので注意が必要。ところで、(1)による栽培禁止のケシ類は、ヒナゲシ(Papaver rhoeas L)など観賞用として栽培が認められている種類と区別しにくい。また、(2)のアサ(大麻)は栽培が認められているケナフ(洋麻)と外観が似ている。厚生労働省では「大麻・けしの見分け方」をインターネットで配信している。禁止された植物を避けるため、種苗は信用できる種苗商から購入したい。