毎年4月1日現在所有の自動車に対し課税される都道府県税。排気量別にガソリン車とディーゼル車の区別なく税額が定められる。原則年払いだが、年度の途中で自動車を購入した際は、翌月から年度末までの分を月割りで支払う。また、自動車を他の都道府県居住者に売却したり廃車にしたときは、翌月から年度末までの月割り税額が還付されるが、同じ都道府県内の居住者に売却すると還付されない。一方、軽自動車税は市町村税で、税額も定額、月割りの制度もない。また、車の燃費効率によって自動車諸税を増減額する自動車グリーン税制も導入されている。