2010年3月に東京都議会で提案された「青少年の健全な育成に関する条例」(「青少年健全育成条例」)の改正案で、規制されるべき対象とされたマンガ、アニメ、映画、小説、ゲームなどの創作物における未成年の登場人物のこと。同改正案では「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」と定義。非実在青少年を「みだりに性的対象として肯定的に描写したもの」を規制することを盛り込み、作中で成人と設定されている場合でも、見た目が未成年なら規制の対象になるとしていた。これに対して、規制対象があいまいで、このままでは憲法に保障された表現の自由が阻害される、としてマンガ家や出版社、マンガファンなどが反発。3月議会では継続審議とされ、6月議会では最大会派民主党などの反対でいったん廃案となったが、「非実在青少年」という表現をはずした修正案が12月議会に提出されると、今度は民主党が賛成に回り、可決された。