[一言で解説]
裁判員候補者名簿から、事件ごとに実際に呼び出す裁判員候補者をくじで決めた後で、それを裁判員候補者に知らせる書面。出頭する日時・場所・職務従事予定期間などが書かれてある。呼び出される日の8~6週間前に届けられる。
[詳しく解説]
裁判員が参加する事件が起訴され、第1回公判期日が決まった後で、裁判所は、裁判員を選ぶために、裁判員候補者の中から、くじで、実際に呼び出す裁判員候補者(50~100人程度)を決め、決まった人あてに呼出状を送ります。何月何日何時に、どこどこ裁判所のどこに来てください、という趣旨のことが書かれてある書面です。2カ月弱の間に、出頭に向けてスケジュール調整をすることになります。裁判員として働いてもらう期間(職務従事予定期間)や、正当な理由がなく呼び出しに応じなければ10万円以下の過料に処せられることなども書かれてあります。
(関連項目)
→公判期日