[一言で解説]
刑事事件の裁判を行うために法廷が開かれる日。その最初の日を第1回公判期日という。マスコミでは初公判ともいう。
[詳しく解説]
公判とは、刑事裁判のことです。「公判」といういい方をするのは、刑事裁判が公の利益を実現するための裁判だからです。刑事裁判を行うために、裁判官・裁判員、検察官、被告人・弁護人が法廷に一堂に会して裁判を行う日のことを、公判期日といいます。第1回公判期日が決まると、裁判所は、裁判員候補者名簿から、実際に呼び出す裁判員を選ぶ作業に入ることになります。
(関連項目)
→公判手続き