[一言で解説]
捜査官が被疑者の家などに立ち入り、犯罪の証拠を探すこと。法律上は単に「捜索」という。見つかった証拠を取りあげることを差押えという。どちらも強制捜査なので、捜索差押許可状という裁判所の令状が必要になる。
[詳しく解説]
マスコミでは「家宅捜索」という言葉がよく使われます。人のポケットに手を入れたり、強制的に尿を採取したりする「身体捜検」とともに、「家宅捜索」は、刑事手続き上は単に「捜索」といわれます。俗に「ガサ入れ」といわれるのは、「捜し」に入ることの「さが」をひっくり返したのが語源といわれています。
プライバシーや財産に対する強制捜査なので、裁判官が発する令状が必要です。これを、「捜索差押許可状」とよびます。そこには、捜索する場所と差し押える物が明確に書かれてあります。捜索する捜査官は、令状に記載された場所以外に立ち入ったり、記載された物以外に手をつけたりしてはいけません。何か他に犯罪をしていないかを家捜し(やさがし)することを「漁り(あさり)捜査」といいますが、それは認められていないのです。
警察は捜索が空振りにならないように、家宅捜索に先立って内偵捜査を行うこともあります。内偵捜査は、たとえば組織の内部に潜入して犯罪情報を収集する活動のことです。
(関連項目)
→捜査