[一言で解説]
冒頭手続きで、被告人が人違いでないかを裁判長が確認すること。
[詳しく解説]
裁判長が被告人に対し、人違いでないことを確認するのが人定質問です。刑事訴訟規則196条では「裁判長は、検察官の起訴状の朗読に先だち、被告人に対し、その人違(い)でないことを確めるに足りる事項を問わなければならない」と定めています。「…確めるに足りる事項」として具体的には、氏名、生年月日、職業、住居、本籍等が確認されます。ちなみに、地下鉄サリン事件の松本智津夫被告は、このとき自分の教祖名である「麻原彰晃」を名乗り、「松本智津夫」ではないかと確認されると、「その名前は捨てました」と述べたそうです。通称でも通用性のある名称ならば人違いでないことが確認できるので、これでもよいのでしょう。
(関連項目)
→冒頭手続き