[一言で解説]
公判手続きが始まってから証拠調べに入るまでの、裁判の最初の手続き。
[詳しく解説]
裁判員裁判の多くは、最終的に裁判員に選ばれた日の午後から法廷で公判手続きが始まります。最初に行われるのが冒頭手続きです。人定質問、起訴状朗読、黙秘権告知、意見陳述の順に進みます。つまり、被告人が人違いでないかを確認したあと、この裁判で調べる事実を検察官が明らかにします。黙秘権告知時に裁判長は被告人に対して、「あなたがしゃべったことは有利でも不利でも証拠として採用されるので注意してください」と伝え、意見陳述では、被告人・弁護人に罪状認否の機会が与えられます。裁判長が「起訴状に対していいたいことがあればいってください」と被告人に求めます。機会が与えられるだけですから、沈黙しても構いません。実際の裁判では、この時点で「起訴状のとおりです。すみませんでした」などと自白する場合が多いです。