[一言で解説]
裁判で明らかにすべき事実があったかどうかを判断するための材料をいう。
[詳しく解説]
裁判では、被告人が犯罪を行ったかどうか、また、どれだけの刑を科するべきかを、証拠によって判断していくことになります。一般に「証拠」というと、犯行に使われたナイフなどの証拠品をイメージすると思いますが、刑事裁判では、鑑定人が鑑定した結果を書いた書類や、証人・被害者の供述などを含めて「証拠」といいます。ナイフなどの物による証拠を物証、証人や鑑定人などの人による証拠を人証といいます。なお、判断材料としてよい証拠は、証拠として法廷に提出されたものに限ります。テレビや新聞で聞いたことは、たとえ真実だと確信していても証拠にはできません。被告人に不利な証拠には反論の機会を与えることが重視されているからです。これを証拠裁判主義といいます。
(関連項目)
→供述