[一言で解説]
証拠調べに先立って、証拠によって証明する事実を主張すること。検察官はもちろん、弁護人も行うことができる。
[詳しく解説]
証拠調べ手続きは、裁判官・裁判員が、証拠を見聞きしながら有罪無罪や量刑判断に必要な事実を知っていく手続きです。ですから、検察官や弁護人はこれから証明しようと考えている事実を、証拠調べに入る前に、いわば案内図として、裁判官・裁判員に示しておいた方がわかりやすいでしょう。こうして、検察官や弁護人が、証拠によって証明しようとする事実を明らかにするのが冒頭陳述です。具体的には、検察官からは「友人と食事をしながらビール大瓶5本を飲んだ」などの被告人の行動や、「蛇行して走行しながら20分後の〇〇交差点付近で被害者の乗用車に後ろから時速80キロで追突して重傷を負わせた」などの実行行為や、「救護せずに現場から逃走した」などの犯行後の事情が説明されます。これに対して弁護人からは「ビールは友人しか飲まなかった」「追突は被害者が急に車線を変更したことが原因だ」などの事実を主張します。
(関連項目)
→証拠調べ手続き