 よくわかる裁判員制度の基本用語
よくわかる裁判員制度の基本用語
        [一言で解説]
裁判官・裁判員が人証(人的証拠)・物証(物的証拠)を調べながら、有罪・無罪や量刑判断をするのに必要な事実を知っていく手続き。
[詳しく解説]
冒頭手続きが終わると、証拠調べ手続きに入ります。証拠を「調べる」というのは、辞書で調べるような作業ではなく、証人、鑑定人や被害者に質問して答えを聞いたり(尋問)、供述調書や鑑定書が朗読されるのを聞いたり、プロジェクターに映し出された図面や写真を見たり、展示されている凶器の包丁や麻薬の粉末に触れたりすることです。そのようにして、当事者が主張する事実が真実かどうかを徐々に判断していきます。これを心証形成といいます。心証形成は、法廷に現れた証拠以外で行ってはいけません。(証拠裁判主義)。証拠調べ手続きは、冒頭陳述、証拠調べ、被告人質問の順に進みます。
                     
                
(関連項目)
                                        →証拠
                                        →公判手続き
                                        →冒頭手続き
                                        →弁論手続き
                                        →当事者/反対当事者