[一言で解説]
公判手続きにおいて被告人に質問をすること。裁判官、検察官、弁護人のほか、裁判員も裁判長に告げれば質問ができる。
[詳しく解説]
当事者の主張や証拠資料、証人の供述などを聞いていくうちに、事件の全体像が見えてきます。そうすると、いくつか腑(ふ)に落ちないことも出てきます。「どうして被害者を助けもしないで警察署に自首したのだろうか…」などの疑問を、被告人に直接聞いてみるのが被告人質問です。疑問点は事件全体がわかると見えてくるものですから、多くは他の証拠調べが終わった後、最終弁論の前に行われます。ただ、被告人は検察官と対等の当事者として黙秘権や供述拒否権をもつので、被告人質問に答えるかどうかは被告人の自由です。
(関連項目)
→供述