[一言で解説]
判決の結論の部分。判決主文ともいう。裁判の核心である。
[詳しく解説]
主文は判決の結論部分で「被告人は無罪」とか「被告人を懲役5年に処す」などがその例です。主文と判決理由は朗読されるのが通常です。通常は主文を先に朗読しますが、死刑判決の場合には判決理由を先に朗読することが多いようです。ただ、そう決まっているわけではなく、その前後は裁判長に任されています。たとえば死刑のない詐欺事件の被告人である小室哲哉氏に対する裁判では、判決理由を先に読み上げています。
(関連項目)
→判決の宣告