[一言で解説]
被告人が有罪か無罪か、有罪としてどういう刑罰を科するかを裁判長が言い渡すこと。判決の言渡しともいう。
[詳しく解説]
被告人に判決を宣告するときには、裁判員が出頭しなければなりません。宣告を行うのは裁判官ですが、そこにいて判決を聞いていなければなりません。判決の宣告がおわると、裁判員の任務は終了します。判決文は主文と判決理由に分かれます。判決文は、裁判書きとして書面化しておく必要があります。裁判書きとは、裁判したことを書いた書面で、裁判官が作成します。
(関連項目)
→主文
→判決理由