[一言で解説]
証人に対する尋問において、その証人を法廷に呼んで取り調べることを申し出た当事者(検察あるいは被告人側)が最初に行う尋問。
[詳しく解説]
法廷で証人や反対当事者に質問をして強制的に答えさせることを尋問といいます。刑事裁判は当事者主義、すなわち訴訟の主導権を検察側と被告人側という二つの当事者に委ねて、裁判所は中立的なアンパイアにとどまります。したがって、尋問は当事者が中心になって行います。尋問は当事者が交互に行います。これを交互尋問といいます。すなわち、まず、その証人の取調べを申し出た当事者が最初に行います。これを主尋問といいます。たとえば検察官が犯罪事実(公訴事実)を立証するために目撃者を証人として呼んだときに、検察官は立証すべき事項を質問する形で証人に証言させます。次いで、反対当事者が尋問を行います。これを反対尋問といいます。交互に、再主尋問、再反対尋問と続きます。
(関連項目)
→公訴事実(起訴事実)