[一言で解説]
証人に対する尋問において、主尋問の後に行われる反対当事者(検察側に対する被告人側、あるいはその逆)による尋問。
[詳しく解説]
尋問、交互尋問、主尋問については「主尋問」の項目を参照してください。主尋問が、当事者(被告人側あるいは検察側)が証明しようとする事項を明らかにするために行われるのに対して、反対尋問は、その事実について、主尋問で明らかにされなかった別の面を明らかにしたり、主尋問に答えた供述内容の信用性を批判するために行われます。たとえば、証人の証言に、見間違い、覚え違い、言い間違いがあることを、反対尋問を通じて明らかにしていくわけです。それに加えて、反対尋問者は、裁判長の許可を得て、反対尋問の機会に、自己の主張を有利にする新たな事柄についても尋問することができます。この尋問は、その新たな事柄については主尋問ということになります。
(関連項目)
→主尋問