[一言で解説]
被告人が複数の事件について起訴されたときに、その事件をいくつかに分け、それぞれの事件ごとに別の裁判員が担当して、別の法廷で順次審理を行うこと。
[詳しく解説]
たとえば、連続殺人事件のように被告人が複数の事件を犯したとして起訴されたときに、それぞれの事件で別の争点が問題になっていることもあります。このような事件をひとつの裁判で裁くと、審理が長期化するおそれがあります。裁判官だけの裁判ならばそれでもよいのですが、裁判員裁判では、裁判員が審理にかかわる時間的負担を軽減する必要があります。そこで、そのような場合には、公判前整理手続きで裁判所が審理を行い、区分審理決定が行われることがあります。この決定が行われると、事件は複数に区分され、Aという区分事件は裁判員Xグループが、またBという区分事件は別の裁判員Yグループが裁判を担当します。裁判官は同じ人が担当します。
(関連項目)
→公判前整理手続き