[一言で解説]
公判手続きに入る前に、事件の争点や証拠を整理して、審理の計画を立てること。裁判員は参加しない。
[詳しく解説]
裁判が裁判員にできるだけ負担をかけないようにするためには、必要な審理を短時間で終わらせる必要があります。そのような充実した審理をするためには、公判手続きが始まる前に、裁判所・検察官・弁護人が、事件の争点は何で、どういう証拠があるかを整理したうえで、公判審理の計画を立てておく必要があります。手続き上のこの作業を公判前整理手続きといいます。裁判員裁判では、必ず公判前整理手続きを開かなければなりません。ただ、この手続きに裁判員は関与できません。それは、争点や証拠の整理という技術的な作業が中心になること、ここまで参加させるのは裁判員にとって負担になるなどの理由からです。ただ、審理全体の計画などが裁判結果に重要な影響を与えることもあるので、裁判員を一切排除し、非公開で行われる点には問題が残ります。