[一言で解説]
区分事件を担当した裁判でなされる判決。有罪か無罪かだけを判断し、刑の重さは決めない。
[詳しく解説]
たとえば、AB二つの連続殺人事件について区分審理で行うことが決まると、A事件の裁判では、裁判官と裁判員Xグループが審理を行い、その判決では、刑は決めずに、有罪か無罪かだけを決めます。これを部分判決といいます。その後、B事件の裁判では、同じ裁判官と裁判員Yグループが裁判を行い、有罪か無罪かを判断したうえで、A事件の部分判決をふまえてABを含めた事件全体について量刑を決めます。しかし、A事件について当事者の主張をじかに法廷で見ていないYグループの裁判員が、A事件の量刑を判断してしまうのは、口頭主義・直接主義に反する疑いがあるという指摘もあります。
(関連項目)
→区分審理