[一言で解説]
誰かが急に危害を加えてきたときに、自分や他の誰かを守るため、やむを得ず、相手に反撃を加えること。
[詳しく解説]
男が家に押し入って包丁で襲いかかって来たとします。警察を呼ぶ暇はありません。そのときに手元にあった野球のバットで、男を殴りつけるのが正当防衛です。バットで人を殴ること自体は傷害罪に当たります。しかし、その行為が正当防衛と認められれば、傷害罪は成立しません。この正当防衛は、反撃がやむを得ないものといえる場合にのみ成立します。これを防衛行為の相当性といいます。ですから、バットで殴って気絶しかかったあとまで執拗(しつよう)に殴り続けたり、素手で襲ってきた相手の左胸を包丁で刺すような行為には相当性がありません。そのときは過剰防衛になり、刑を軽減したり、免除される可能性が残されるだけです。
(関連項目)
→酌量の余地