[一言で解説]
犯罪の情状によって、刑の重さを軽くする余地。
[詳しく解説]
心神耗弱や過剰防衛などは、法律で定められた減軽事由です。減軽事由とは刑を軽くできる事情です。これに対して、酌量減軽は、法律で定められていないけれども、犯情その他を考慮して裁判官の判断によって刑を軽くすることです。とはいっても、どの程度軽くするかは法律で定められています。たとえば、殺人の刑の下限は懲役5年ですが、減軽されると2分の1の2年半となります。3年以下になると執行猶予をつけることができるので、その意味で酌量減軽は被告人にとって重大な関心事といえます。
(関連項目)
→量刑(刑の量定)
→執行猶予