[一言で解説]
犯罪が捜査機関に発覚する前に、犯人が自ら進んで、犯行を捜査官に申し出ること。刑が軽減されることがある。
[詳しく解説]
マスコミ用語の「自首」は、犯罪が発覚した後や指名手配されていた人が自ら警察に現れる意味として使われます。しかし刑法上は、犯罪が捜査機関に発覚する前に任意出頭することを自首と呼んでいます。法律上の「自首」は刑の任意減軽事由です。刑の重さを軽くできるという意味です。他方で、犯罪発覚後の「自首」が刑の重さに全く考慮されないかというとそうではありません。情状酌量の一事情として考慮されることもあります。
(関連項目)
→酌量の余地