[一言で解説]
法に定めてある法定刑よりも軽い刑を適用すること。
[詳しく解説]
たとえば殺人罪の刑は、死刑または無期懲役もしくは5年以上の有期懲役と定められています。このような法定刑を軽くすることを刑の減軽といいます。殺人事件の被告人が犯行当時、心神耗弱状態だったり、また過剰防衛と認められたときに、法定刑は一定のルールに従って軽くされます。このような心神耗弱や過剰防衛などのことを刑の減軽事由といいます。減軽は軽減するという意味です。間違えて「減刑」と書くことがありますが、減刑は、刑を軽くしてもらうように一般の人が裁判所にお願いをするという別の意味です。減軽事由には、心神耗弱のように減軽事由が法律で定められている法律上の減軽のほかに、裁判官の判断で犯情(項目「情状」を参照)などの情状を酌量する裁判上の減軽があります。
(関連項目)
→心神喪失/心神耗弱