2007年度の税制改正は、06年12月1日の政府税制調査会による答申と、12月14日の与党による税制改正大綱を踏まえ、07年1月19日に与党の税制改正の要綱が閣議決定され、これに基づいて所得税法等の一部を改正する法律案が国会に提出、決定された。持続的な経済社会の活性化を実現するための税制改正が目指され、主な内容として、成長基盤の整備のための減価償却制度の見直しが行われ、経済基盤である中小企業の体質強化のために留保金課税制度と事業承継関連税制(→「事業承継税制」)などの見直しが行われた。また、国際課税については国際的な2重課税を回避するための措置を講じる。これらの措置によって、一般会計全体で07年度は4080億円の減収となる。しかし、それ以降の平年度は6190億円の減収になる。なお、三位一体改革により国税の所得税から地方税の個人住民税へ3兆円の税源移譲が行われた。