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2008年度税制改正で導入が決まった、中小企業の相続者の負担を軽減するための制度改正。従来、非上場の同族会社などの場合、事業用地の相続には相続税の8割を減額できたが、非上場株は1割しか減額できなかった。新制度の下では、用地のみならず非上場株なども8割減額できることになったので、相続にかかる負担が大幅に軽くなった。ただし、適用企業は、従業員の8割以上の雇用の維持や、5年から7年の相続者の事業の継続などの条件を守らなければならず、違反した場合は軽減された相続税を追徴されることになる。
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