サブプライムローン問題で格付けの不透明性が指摘されたのをきっかけに、主要各国で投資家保護を目的に導入された格付け会社に対する規制。2008年11月にアメリカのワシントンD.C.で開かれたG20緊急首脳会合(金融サミット)で格付け会社に登録制を導入する方針が示された。アメリカでは、すでに06年に格付け会社の登録制が法制化されていたが、10年7月に議会で成立した金融規制改革法では、証券取引委員会(SEC)の格付け会社に対する規制が、内部統制の確立、格付けの変遷に関する情報の公表、格付け手法に関する規則制定などの面で強化された。EU(欧州連合)では、09年11月に格付け会社規制が定められた。日本では、09年6月の改正金融商品取引法で、格付け会社に対する登録制の導入、業務の品質管理・利益相反防止にかかわる体制整備義務、情報公開義務などが定められ、10年4月から登録制が実施された。