2004年6月に成立した金融機能強化法は、サブプライムローン問題を契機としてグローバル金融危機に対処する狙いで08年12月に改正されたが、さらに11年6月には東日本大震災で被害を受けた金融機関への特例措置が盛り込まれた。大震災後の特例措置として、同法に基づいて資本注入を受けた金融機関は、経営責任を問われないこと、また、収益性や効率性に関する目標設定を求められないことが定められた。さらに、被災地の信用金庫や信用組合などには、国と中央機関が共同して資本参加し、将来の再編などを条件に公的資金の返済を実質免除する措置が盛り込まれた。大震災後の特例措置は11年7月から施行され、9月には筑波銀行(350億円)と仙台銀行(300億円)、12月には七十七銀行(200億円)に対して公的資金が注入された。また、宮古信金、石巻信金、気仙沼信金、あぶくま信金の4信用金庫は、信金中央金庫を通じての公的資金注入を11年度中に受け入れる方針を表明している。