銀行など預金取扱金融機関が経営破綻した際に、代わりに預金払い戻し(→「ペイオフ」)をするなどして預金者を保護する制度。日本では、1971年に設立された預金保険機構によって運営されている。2012年末現在における日本のペイオフ制度では、破綻した金融機関の1預金者当たり原則として元本1000万円およびその利息を限度として普通預金や定期預金などが保護されている。ただし、決済用預金(無利息、要求払い、決済サービスを提供、という三つの条件を満たす預金)については、例外として全額が保護されている。一方、外貨預金や譲渡性預金などは、保護の対象外である。預金保険制度は、銀行(在日外銀を除く)から信用金庫、信用組合、労働金庫まで大半の民間金融機関が強制加入の対象とされている。なお、金融審議会では、在日外銀(の円預金)も預金保険制度の対象に加える方向での検討が進められている。