金融庁が、銀行法等の法令に基づき、金融機関経営の健全性維持を目的として、個別金融機関の本支店に立ち入って個々の資産の健全性や帳簿・書類等を調べ、不都合な点があれば改善を指導するもの(→「検査/考査」)。金融庁は、2013年9月に「金融モニタリング基本方針」を公表し、(1)検査(オンサイト・モニタリング)と監督(オフサイト・モニタリング)を一元化する、(2)金融検査マニュアルをすべての金融機関に適用されるミニマム・スタンダードと位置付け、より優れた実践経営を促していく、(3)マクロ・プルーデンス政策などの重要なテーマについては、業界横断的に実態を把握分析して改善策を検討する、などの新たな金融規制・監督方針を打ち出した。なお、小口の資産査定については金融機関の判断を極力尊重することを明確にするなど、従来における「法令順守」最優先主義の弊害を改めようとの姿勢もうかがわれる。