金融機関に預けられたまま10年間以上出し入れがない休眠預金(→「休眠預金口座」)を活用するための法律。2016年12月に国会で成立した同法によれば、これまで金融機関の収益として計上されてきた休眠預金は、金融機関から預金保険機構に一旦移管され、その後所定の手続きを経て民間のボランティア団体や非営利組織(NPO)が行う福祉事業(子供・若者の支援、生活困窮者の支援)や地域活性化事業に充てられることになる。どの分野にいくら配分するのかは、新設する「指定活用団体」が、国(内閣府)のチェックを受けながら、地域の事情に詳しい複数の「資金分配団体」を通じて、ボランティア団体などに助成金を出したり、融資を行ったりする。年500億円程度とされる資金活用が実施されるのは、19年以降となる見込みである。なお、休眠預金口座の保有者は、最後の取引から10年以上過ぎていても、気づいた時点で当該預金口座のある金融機関に申し出れば、これまでと同様に預金の払い戻しを受けられる。