ゴーイング・コンサーン(企業の存続可能性)に関する情報の開示と監査を義務づけるためのルールのこと。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合には、経営者が決算短信や有価証券報告書などにおいて当該情報を注記開示し、監査人が情報開示の適切性をチェックすることが求められている。すでにアメリカやイギリスなどでは制度化され、日本でも期待ギャップ(監査に対する社会の期待と監査人が実際に行っている監査実務の差)の解消や、監査基準の国際的調和化を目的として、2003年3月期から導入された。重要な不確実性の存在は、重要な疑義を生じさせる事象等(重要な営業損失やマイナスの営業キャッシュフロー、債務超過など)および経営者の対応策に基づいて判断される。従来は重要な疑義を生じさせる事象等が存在している場合に注記開示が求められていたが、規定の改訂により09年3月期以降は経営者の対応策を勘案しても重要な不確実性が認められる場合にのみ注記開示が必要になる。なお、重要な疑義を生じさせる事象等は存在するが、重要な不確実性は認められない企業については、有価証券報告書の「事業等のリスク」などで当該情報を開示することになる。